nakata.netの転載ライセンス

から

メールのタイトルに「転載希望」と表記し、掲載されるサイトのURLを記載のうえ送信いただくことで転載・引用を許諾とさせていただきます。その際、当オフィシャルホームページプロジェクトチームから返信はいたしません。

形式を満たすメールを送信した時点でライセンスを受けるわけで、ある意味メールウエア。システマチックじゃないトラックバックといってもいいかも。問題は「転載・引用」って用語を使っているところかな。転載だけならよかったのにね。


特に引用。著作権法では、

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

となる。著作物は公表された時点で誰もが引用可能なわけ。著作権を(自動的だが)行使できる権利を得るときに、同時に満たさなくてはいけない著作権者に課する制限だ。ちなみに引用についてははてなキーワードWikipediaに解説がある。

ただ、「転載 引用 許諾」でググるといっぱい出てくる。

トップに来るページの大体は区別できてるみたいではあるけど。

その中でしかしアレだなあと思うのはTBSの解説。

著作権法では「引用」という考え方のもとに、著作権者に断りない著作物の利用を例外的に認めています。

「例外的」ですか。彼らの引用というか著作権に対する意識がもろわかりですね。